みなさん、『
住宅ローン控除』をご存じでしょうか?税務署のホームページでは「住宅借入金等特別控除」と記載されています。
固い名称ですが、内容は大変うれしいものになっています。
それでは詳しくご説明をしてまいります。 マイホームをご検討される方の多くは住宅ローンを利用されると思います。そんな方に是非知っておいて頂きたい制度なんです。 ○住宅ローン控除とは住宅ローンを借りてマイホームを購入した方が対象となる制度で、 住宅の取得を支援し、その促進を図るために毎年の住宅ローン残高(年末)の0.7%を最大13年間、所得税から控除する制度です。いわゆる減税措置です! 住宅ローン控除の対象物件は3項目に分かれ、住宅の種類によって対象となる借入限度額が変わってきます。住宅の種類/控除対象額(令和6年入居) ・長期優良住宅、低炭素住宅/4,500万円(※5,000万円)・ZEH水準省エネ住宅/3,500万円(※4,500万円)・省エネ基準適合住宅/3,000万円(※4,000万円) ※子育て世帯・若者夫婦世帯の対象の方は()の対象額(夫婦のいずれかが40歳未満または19歳未満の扶養親族を有する方) では、実際に住宅ローン控除でどのくらい税金が戻ってくるのでしょうか?前提条件として、・ローン金額3,000万円 ・借入年数35年・金利0.55%(変動金利)・2024年10月から返済開始 の場合、 年末のローン残高の0.7%が所得税から控除されますので、 1年目の年末残高 約2,980円×0.7=約20.8万円 1年目でなんと約20.8万円が戻ってきます!もちろん、ローン返済をしていきますので、毎年の年末のローン残高は減っていきます。 2年目の年末残高 約2,900万円×0.7=約20.3万円3年目の年末残高 約2,820万円×0.7=約19.7万円 ・ ・ ・このように、毎年所得税が戻ってきます!それが13年間も続きます!住宅ローンのローン残高に対して控除額も減っていきますが、上記仮定のシミュレーション13年間で約227万円程が住宅ローン控除で戻ってくるんです!さらに、所得税が控除額を下回った場合の余った控除額は住民税として控除されます!今までは払うだけだった税金が戻ってきますので、生活費の足しや住宅ローン控除の繰り上げ返済などとして使って頂けます! 今回は、3,000万円を例に控除額をお出しいたしましたが、住宅ローンの金額によって変わってきます。住宅情報センターには、住宅ローンアドバイザーが常駐しておりますので、個別のシミュレーションをお出しすることが可能です。具体的なお話が聞きたい方は是非お問い合わせくださいませ♪ --------お問合せはこちら-------フリーダイヤル 0120-37-1101
------------営業時間-------------
平日 10:00~17:00
土日祝 10:00~18:00
定休日 水曜