その中でも、今もなお復旧の目処がたっていないのが能登半島地震です。
こういったことがあると「私たちの今住んでいる家の地震が来たときどうなるのだろう」や「マイホームが欲しいけど最近の家って地震が来たときでも大丈夫かなあ」と心配や不安になることはありませんか?
そのお悩みに少しでも寄り添うために、本日は家の耐震性についてご紹介いたします!
建築基準法は大きく分けて2回、改正されております。
まず、1回目は1981年に改正された「新耐震基準」です。
○新耐震基準とは
1981年6月1日以降に施工された建物に適応している耐震基準を「新耐震基準」といいます。
新耐震基準では震度6強~7度程度の揺れでも建物に被害は出るものの倒壊や崩壊はしないことを基準としています。
実際、1995年に起こった阪神淡路大震災では兵庫県の「新耐震基準」で建てられた建物の8割が軽微または無被害で済んだという結果が出ております。
東日本大震災でも同様に宮城県の「新耐震基準」で建てられた建物の8割が軽微・無被害という結果でした。
〇2000年基準(現行の耐震基準)
また、阪神淡路大震災を受け2000年にはさらに建築基準法の改正を行っています。
「2000年基準」は主に木造住宅の強化のための改正となっており、接合部の金物の指定や耐力壁(建物に横からかかる力に対抗するための壁)の強化などが改正されおります。
これにより、 木造住宅でも鉄骨・鉄筋造の住宅と変わらないしっかりとした耐震性となっております。
○まとめ
・1981年6月1日以降の建物は震度6強~7度程度の揺れでも倒壊・崩壊は防げる
・2000年以降木造の建物をさらに強化し鉄骨造、鉄筋造と変わらない耐震性に改善された
これを知っておくことで、皆さんに少しでも安心のマイホーム選びをしていただければと思います!
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